いつ振り込まれる

カーシェアリング

Anyca(エニカ)の売上はいつ振り込まれるの?確定申告は必要?

Anycaで車を貸して得た売上金、いつのタイミングで振り込まれるか気になりますよね?

また、たくさん車を貸して月に数万円入ってくると、確定申告が心配になるかもしれません。

そこで、今回は

  • Anycaで得た売上はいつ振り込まれるのか?
  • 売上が振り込まれる時の振込手数料は発生する?
  • 確定申告は必要なのか?

についてご紹介していきたいと思います。

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Anycaで得た売上はいつ振り込まれるのか?

Anycaでの収入はいくら?

メルカリなどのフリマサイトでもそうですが、稼いだお金はアプリ上に貯まっていきますよね。

最終的には自分の口座に振り込まれることになりますが、送金方法や売上の締め日などは各サービスによって異なります。

Anycaでも車を貸す度に、アプリ上に売上金が貯まっていきます。

その後、貯まったお金がどうなるか見てみましょう。

Anycaの売上金が振り込まれるタイミング

お金 イメージ

Anycaでは、車のシェア完了日の翌月の最終営業日に指定した口座へ売上金が振り込まれます。

具体的な事例

  • 例)車を3月25日に貸した場合、この売上は4月27日(金)に振り込まれます。
  • 例)車を3月28日〜4月1日まで貸した場合、この売上は5月31日(木)に振り込まれます。

基本的にエニカで稼いだお金は、翌月の最終営業日に振り込まれます。

ただし、車を貸し終わった日が翌月にかかってしまっている分に関しては、翌々月の振込になります。

もちろんその場合でも、月中に発生した売上に関しては翌月末にちゃんと振り込まれます。

自動振込なので、口座登録以外は特に必要ありません。

売上が振り込まれる時の振込手数料は発生する?

嬉しい男性

結論から申し上げると、Anycaは振込手数料はとっていません。

ですので、Anycaに貯まった売上金は振込手数料を差し控えることなく、そのまま入金されます。

2万5千円売り上げた場合は、2万5千円が支払われます。

せっかく稼いでも振込手数料をとられてしまうと、少しガッカリしますよね。

利用者側としては、振込手数料が差し引かれないのはとても嬉しいポイントです!

確定申告は必要なのか?

確定申告

Anycaで稼いだお金は法律上、どのような区分になるのか?

この点については、Anycaの公式サイトでQ&Aの中に回答がありますので引用します。

Q.Anyca(エニカ) でクルマをシェアしたことによって得た収入は、所得税法上、どの所得区分になりますか?

A.Anyca(エニカ) でのカーシェア収入は、所得税法上、雑所得に区分される所得と当社は考えております。Anycaでのカーシェアは共同使用であり、自動車運送事業として行うことを禁止しております。カーシェア収入を雑所得以外の所得として区分する場合には、税務の専門家もしくはお近くの税務署へ相談の上、区分することをおすすめします。

引用:Anycaよくある質問

Anycaの所得区分は雑所得となります。

会社員の方が副業して収入を得る場合、多くに当てはまるのがこの雑所得です。

総合課税なので、給与所得が高いと雑所得分の税率も高くなります。

「年間20万円までの雑所得は非課税」というのは、給与所得以外の20万円までの所得については申告不要というだけで非課税というわけではありません。

もしAnycaで所得が20万円以上ある場合は、確定申告をする必要があります。

ですので、Anycaで稼ぐ金額を年間20万円以下に抑えておくと確定申告は不要です。

つまり、税金のことを考えると所得を20万円以下に抑えておいた方が、お得かもしれませんね。

Anycaで稼いだお金は雑所得扱いとなり、所得税・住民税がかかり、給与所得とは別なので、ご自身で申告しましょう。

経費は計上できる?

もし、売上金が増えて確定申告を視野に入れることになると、経費についても気になりますよね?

経費についてもAnycaの公式サイトで回答がありますので掲載します。

Q.Anycaでシェアしているクルマの維持等にかかる費用を経費として扱って、「収入-経費」の差額をAnycaから得た雑所得として扱いたいが可能か

A.Anycaにおいて、オーナー様が必要経費に含めることのできる支出は、Anycaのサービスを利用するにあたり、直接必要であったことが客観的に明らかな支出に限定されるものと当社は考えております。
よって、プラットフォーム規約や共同使用契約に基づくオーナー様負担の支出については、必要経費として取り扱うことが可能であると考えております。一方、クルマを管理・維持するための支出などのオーナー様ご自身でも支出の効果を享受する費用については、Anycaのサービスを利用するにあたり直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限り経費として扱うことが可能と考えております。
※個別の費用がAnycaでのカーシェア経費となるかの判断は当社で出来かねますので、税務の専門家もしくはお近くの税務署までお問い合わせ下さい。

引用:Anycaよくある質問

Anycaで車を貸すために使ったお金は、客観的に明らかなものであれば経費として認めることができます。

Anycaで年間20万円以上の売上金があったとしても、経費を差し引いた所得が20万円を超えていなければ確定申告をする必要はありません。

例えば、Anycaで車を貸すために最寄り駅の隣町まで行き、帰りは電車で帰ってきたという場合、この電車代は経費として計上できるということになります。

私が税金の専門家ではないので、必ずということは言い切れませんが、経費として計上できる可能性は十分あるということです。

ですので、もしAnycaで車を貸す際に支払ったものがあれば領収書を残しておいて、確定申告や年末調整の際に専門家に相談してみてもいいと思います。

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